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総会議事録の作成
組合では、総会の終了後、速やかに総会議事録を作成し、保管しなければなりません。
総会議事録の記載内容は、中協法規則139条に規定がある他、組合の定款においても各種事項を規定しており、それらに沿って作成することが求められます。
総会議事録については、法令上、議長及び出席理事の記名押印等は義務付けられていませんが、責任の明確化や真正担保の面で記名押印等を残しておくことが望ましいといえます。 なお、定款に規定がある場合は、議長及び出席した理事(代表理事を含む。)の記名押印等は省略できません。
理事会議事録の作成
組合では、理事会の終了後、速やかに理事会議事録を作成し、保管しなければなりません。
理事会議事録の記載内容は、中協法規則66条並びに組合の定款で定める事項に沿って作成することが求められます。
なお、理事会議事録については、総会議事録とは異なり、議長及び出席理事の記名押印等を省略できない点に留意してください。
各議事録の書式を下に示しますので、ご活用ください。