STEP1 設立発起人の選定
事業協同組合等を設立する際、組合員になろうとする者(事業者)が4人以上集まる必要があります。その中から設立発起人を4人以上選び、設立行為を行うことになります。発起人は、設立の目的、事業計画や収支予算等の組合設立に向けた準備を行います。
STEP2 認可行政庁との事前協議(任意)
組合を設立するためには、行政庁の認可が必要です。設立に必要な書類等を所管行政庁と事前協議しておくことで、認可手続きを円滑に進めることができます。
STEP3 創立総会の開催公告
発起人は、設立について同意した者を集めて創立総会を開催します。創立総会を開催するには、開催日の2週間前までに創立総会の開催日時、場所及び組合の定款(案)、当日の議題等を発起人が公告する必要があります。
STEP4 創立総会・理事会の開催
創立総会は、組合員となる資格を有する者で、創立総会開催の当日までに発起人に対して設立の同意をした者の半数以上が出席することが要件です。また、議案の決定は総議決権数の3分の2以上の賛成が必要となります。
創立総会において理事・監事が選出された後、理事会を開催して定款に定めた理事長、副理事長、専務理事等を互選します。
STEP5 設立認可申請
発起人は、創立総会終了後、遅滞なく設立認可申請に必要な添付書類を作成して、所管行政庁に提出し、設立の認可を受けなければなりません。設立認可申請書類の提出先は、組合員の事業、地区等により異なります。
事業協同組合設立認可申請に必要な書類(例)
- 設立認可申請書
- 定款
- 事業計画書(2ヵ年)
- 収支予算書(2ヵ年)
- 役員の氏名及び住所を記載した書面
- 設立趣意書
- 設立同意者が組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
- 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
- 創立総会の議事録
- 委任状
- 理事会議事録
STEP6 設立登記
代表理事は、出資払込が完了した日から2週間以内に主たる事務所を所轄する法務局において設立の登記を行わなければなりません。同時に、組合が使用する印鑑も届け出る必要があります。この登記を行った日が組合の成立年月日になります。
設立登記後には、所轄税務署や関係機関へ事業開始に必要な届出を行い、全ての届出が完了すれば事業活動の開始です。